お好きな色の蛍光ペンをご用意ください。
受講前のテキストに、とにかく赤字の語句「だけ」を蛍光ペンでライン引きしてください。
(テキスト上巻P91)
地域生活支援事業は2つに分けると「何」と「何」がありますか?
→市町村が整備する事業と、都道府県の事業
コミュニケーション支援事業は「何」事業が位置づけられていますか?
→必須(事業)
市町村は手話通訳者と、「何」者の派遣を義務づけられていますか?
→要約筆記
都道府県のコミュニケーション支援事業として、手話通訳者や「何」、盲ろう者通訳・介助員などの養成研修事業が任意事業とされましたか?
→要約筆記者
障害者自立支援法、自立支援給付ということばにもチェックをどうぞ。
参考動画
YouTubeから↓
手話動画「手話通訳者と要約筆記通訳者の派遣について」