きょうも、蛍光ペンとテキストのご用意をどうぞ。
受講前のテキストに、とにかく赤字の語句だけを、蛍光ペンで、せっせとライン引きを。
時間がある方は、黒い文字も読んで答えを考えてみてください。
(テキスト上巻P91)
障がい者制度改革推進会議ということばに注目を。
次のページ。
まず、欄外の「推進会議と情報保障」を見てください。
「当事者主体~」と書かれていますね。
そこにも障害者権利条約ということばが、また出てきています。
本文に戻ります。
2010年、和解が成立したのは「何」でしょう?
→障害者自立支援法
次のことばにもチェックをどうぞ。
障害者総合福祉法
障がい者制度改革推進本部
障害当事者が構成員の過半数を占める
障がい者制度改革推進会議
2011年、障害者基本法が改正されました。
谷間の障害、発達障害、精神障害にもチェックをどうぞ。
「何」ということばが入った点で、障害の「社会モデル」といわれる「ICF・国際生活機能分類」の観点が反映されたといえますか?
→社会的障壁
「社会的障壁」ということばが入った点で、障害の「何」といわれる「ICF・国際生活機能分類」の観点が反映されたといえますか?
→社会モデル
2014年度の過去問に出てきた障害者政策委員会ということばを、「欄外」も含めて内容を確認してください。
障害者総合支援法について。
2011年「何」福祉法の骨格提言が出されましたか?
西暦何年に障害者総合福祉法の骨格提言が出されましたか?
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障害者総合支援法は西暦何年に施行されましたか?
2013年に施行されたのは「何」支援法ですか?
法律施行後3年を目途とする検討事項として、「何」支援の在り方が挙げられましたか?
→コミュニケーション(支援)
障害者総合支援法に定められたサービスは、P93の図をよく見て覚えるべきです。
実際に、ご自分で紙に書いて覚えるとよいと思います。
その図の中の重要語句は、自立支援給付、地域生活支援事業、都道府県、自立支援医療、補装具です。
それも蛍光ペンでチェックをどうぞ。
本文に戻ります。
障害者虐待防止法に通報の義務が位置づけられたのはどういう場所ですか?
2014年度の過去問に出てきます。
家庭、福祉施設、職場での虐待について通報の義務がありますが、学校や病院という場所はないですね。
公式の過去問を確認してみてください。
障害者差別禁止法にもチェックしてください。
障害者差別禁止法ということばではありませんが、2013年度、2014年の過去問に「障害者差別解消法」について出題されています。
2016年施行された障害者差別解消法ということばを覚えておいてください。
参考になる動画
YouTubeより↓